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令和8年度 日の出町住環境整備事業補助について
日の出町民の方が、日の出町内に事務所もしくは事業所を有する日の出町商工会会員の事業者によって、住宅本体の修繕・改築、外まわり工事も含めた住環境機能の維持向上等を目的とした工事を行った場合に、その経費の一部について、町に替わり日の出町商工会が費用の一部を補助する事業です。
★ご注意ください★
昨年度からの変更点
●『工事見積書又は見積書の写し』については、令和8年6月1日以降に当該施工業者が発行し、有効期限内のものをご提出ください。
●『納税証明書』については、令和8年6月1日以降に取得し、かつ申請日より1ヶ月以内のものをご提出ください。
1.対象となる工事
①住宅本体の修繕・改築、外まわり工事も含めた住環境機能維持の維持向上等を目的とした工事(単に器具・機器・機械設備の入れ替えは対象になりません。)
②令和8年6月1日(月)以降に申請をした後に工事着工し、令和9年2月26日(金)までに工事完了報告が出来る工事 (※一般家電製品等の購入が主となる契約は除く)
③工事金額10万円(税別)以上の工事
④日の出町内に事務所もしくは事業所を有する、日の出町商工会会員事業者が行う工事
※補助対象工事について、日の出町が実施する他の補助制度等を使用していないこと。
2.補助金額
改修工事等の見積額(税別)又は工事完了後の工事額(税別)のいずれか少ない額の5%で、最高10万円(千円未満の金額は切り捨て)を補助します。
例:見積額40万円(税別)、工事完了後の領収書額が50万円(税別)の場合、
見積額の方が低いため・・・40万円×5%=2万円が補助金額となります。
3.申請期間
令和8年6月1日(月)から令和9年2月26日(金)までに工事完了届を提出できる工事に限ります。必ず工事着工前に申請をしてください。
※9時~17時まで(土・日・祝祭日・年末年始は除く)
※申請については、予算がなくなりしだい受付を終了します。
※住宅改修等に関する工事契約締結前に「日の出町商工会住環境整備事業補助金交付申請書」を提出する必要があります。
4.申請者の資格
申請日現在居住し、引き続き町内に居住する方
(賃貸住宅の場合は、貸借人が補助資格者であり、建物所有者ではありません)
申請日現在において、町税等を滞納していない方
※【税務課から発行される納税に滞納がない証明書を添付し、証明事項の欄に「町税の滞納はありません。」と記載されていること】
その他詳細については、日の出町商工会(042-597-0270)までお気軽にお問い合わせください。
~様式第1号・第3号等は、下記よりダウンロードしてください~
01-1 日の出町住環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)
過去に本事業を利用された事業者の一覧はこちら↓↓




